平成14年6月1日から道路交通法が改正され、大型二種・普通二種の技能試験内容が変わりました。
旧制度と新制度の違いは、一言で言うと場内試験が路上試験になったことです。
(学科試験は以前と同様で90点以上が合格です。)
平成14年5月31日まで(旧制度)は、大型二種及び普通二種は場内試験で技能試験を受験し、100点からの減点方式で80点以上点数が残っていれば合格で、免許証は即日発行されていました。
しかし、平成14年6月1日以降(新制度)、場内試験から路上試験へ変更になり、更に免許証も即日発行ではなくなったのです。
ここから、どのように変更になったのか具体的に説明していきます。
路上試験といっても、まず場内でいくつかの課題種目をクリアしなければ、引き続き路上試験を行う事ができません。
ここでの課題種目は坂道発進・鋭角・方向変換又は縦列駐車の3種目を行います。
また、方向変換又は縦列駐車においては、バス後端がポールとの間50cm以内になるまでバックしなければなりません。
(試験官へ収まった旨を申告した際、50cm以上離れていると試験官から再度やり直しを告げられます。この時のやり直しは、切り返し1回になりますので慎重に行いましょう。)
また、課題種目の3種目を行えばいいのですが、その他の箇所でも採点されているかもしれないので、課題種目以外のところも普通の試験通り行った方がベストだと思います。
それで、場内試験を終えた時、点数が80点以上残っていれば、路上試験を行うことができるわけです。
点数の採点方法は、100点からの減点方式で行われます。
ただ、ここで勘違いしないでほしいのが、場内試験で残った点数は、そのまま路上試験へ引き継がれます。
たまに誤解される方がいますが、場内試験の点数がチャラになり、新たに100点からの採点にはなりませんので、誤解しないで下さい。
場内試験を80点ギリギリで路上試験を行うと、ミスを1つもできない事になります。
すると、すごく不利になってしまうので、できるだけ場内試験では減点されない事が大切になってきます。
そして路上試験ですが、路上試験にも課題種目があります。
路上試験は約6km走行しますが、その間に3回路端停車を行います。
これは、電信柱や水銀灯など(停止目標)を停留所と見立てて停車させます。
停車させた時、乗降口とその停止目標とが合っていなければなりません。
合わせると言っても、乗降口の幅内に停止目標が合えばいいみたいです。
もちろん、乗降口中央ドンピシャが一番いいのですが。
路上試験が終了して点数が80点以上残った方が合格ですが、免許証は即日発行されません。
代わりに合格通知書というものをもらいます。
代わりと言っても、これでバスを運転できるわけではないので、あしからず・・・。(^^;
次に取得時講習を行います。
講習は技能試験合格後、1年以内に終えて免許の交付手続きを行います。
運転免許証の交付前に運転した場合は違反となりますので注意して下さい。
指定された自動車学校へ予約をして、旅客車講習と応急救護処置講習をそれぞれ6時間(合計12時間)、約2日間行います。
終了すると、大型旅客車講習終了証明書と応急救護処置講習終了証明書をそれぞれもらうので、合格通知書と併せて後日、試験場へ提出します。
そして、やっと免許証が交付されます。
ただ、普通二種で既に取得時講習を受けている方は、大型二種の時は免除になります。
注 意:指定自動車教習所を卒業した場合には、技能試験及び講習等が免除されます。
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