免許の改正について    

平成19年6月頃に普通免許・大型免許【一種・二種】が、普通免許・中型免許・大型免許【一種・二種】に変わります。
自動車の種類として新たに中型自動車が設けられ、中型自動車を運転しようとする方は中型免許を受けなければなりません。
また、対応する中型第二種免許、中型仮免許も新設されます。
改正後の最大積載量、車両総重量等は以下の通りになります。
また、改正前(現在)の内容も記載しましたので、見比べて頂けると違いがわかると思います。


改正後
普通免許中型免許大型免許
年齢 18歳以上 20歳以上 21歳以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上 6.5トン未満 6.5トン以上
車両総重量 5トン未満 5トン以上 11トン未満 11トン以上
乗車定員 11人未満 11人以上 30人未満 30人以上
運転経験 2年以上 3年以上
○大型免許、中型免許及び中型二種免許は、路上試験及び取得時講習が実施されます。
○中型二種免許は、21歳以上で3年以上の経験を有する方でなければ受けることができません。
○改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できることとされます。



改正前(現在)
普通免許大型免許政令大型車
年齢 18歳以上 20歳以上 21歳以上
最大積載量 5トン未満 5トン以上 6.5トン以上
車両総重量 8トン未満 8トン以上 11トン以上
乗車定員 11人未満 11人以上 30人以上
運転経験 2年以上 3年以上
○政令大型車とは、特定大型自動車の事で、21歳以上で運転経験が普通免許・大型特殊免許・大型免許のいずれかを通算して3年以上なければ運転できない車のことです。
 (例えば、大型ダンプカーなど)







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